はじめに
時期のせいか、以前書いた「DRIPと税金の話」と言う投稿に関して、思いのほか、日本からのアクセスがあったので、読む際の注意事項をまとめておく必要がありそうだと思ったので、ここに記載しておきます。
この税金は、アメリカの税金のことしか書いていない
Profileに記載の通り、私は現在アメリカに駐在中であり、立場的に日本の税金のことは気にしなくていい状況にあります。
その私が、日本の確定申告を意識した投稿をするわけもなく、私がアメリカに赴任して以降、記載しているほとんどの税金の話が、アメリカでの課税及び確定申告の話であり、日本での税金および確定申告を考えるには、情報としては不十分です。
ここに関しては、立場上私が何かを記載できるわけではなく、一人一人の状況に応じて、税理士と相談するか、税務署と相談しながら確定申告ないしは、還付申告をすることとなります。
一方で、ちょうどタイムリーな話題として、私がよく参考にさせていただいているたぱぞうさんが、そのことをまとめてくださっていたので、こちらを熟読してご自身のケースに当てはめた場合、どうなるのかを考えると良いと思います。
こちらの投稿の、「米国株取引の配当金には税金がかかる」以降の部分に、現地及び、日本での課税に関しての記載があります。
簡単に言うと、現地で10%、日本で20%の税率で、税金が引かれるため、日本の証券会社を通した場合、手元に入るのは72%となること。この、現地の10%分を外国税額控除として回収することができるが、これも所得が無いとできない。と言う話です。
詳細は、本家のサイトをご覧ください。
まとめ
- ちょっとミスリードされる人がでてしまう可能性があったので、「DRIPと税金の話」の注意事項を記載しました
- 税金の話は、自分事として常に何が正しいのかを意識しながら、間違いのないように申告しましょう。